お知らせ

2016-10-07 23:02:00
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法改正により、一定の手続きを踏めば、子の主張にかかわらず妻は生涯、家に住み続けられるようになる。妻は家に居住権を設定する登記手続きを法務局(登記所)にすることで権利を確保できる

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